ミニカーを運転するときの免許区分は原付でOK!?50ccや125ccはバイクの免許?公道を走ることはできるのか?!

ミニカーと聞くと、おもちゃを想像しがちですが、公道を走るミニカーをご存知でしょうか。

イメージとしては、遊園地などで乗れるゴーカートのような大きさの車です。

そんなミニカー、近年ひそかなブームになりつつあるのです。

今回はミニカーを運転するときの免許や、公道を走ることができるのかどうかについて調べてみました。

ミニカーを運転したい!免許は?

ミニカーは、普通の自動車よりも排気量が少なく(20ccを超え50cc以下)、車体の小さなもの(長さ2.5m以下、幅1.3m以下、高さ2m以下)のことです。

そんなミニカーは、道路運送車両法では原付自動車として扱われています。

要するに、原付バイクと同じ分類にあたり、高速道路などの走行が禁止されている3輪以上の車です。

しかし、道路交通法令においては普通自動車と同じ扱いになるという、少し特殊な車です。

そのため、免許は「普通自動車第一種免許」以上が必要となります。

原付バイクの免許では運転することができないので要注意です。

50ccや125ccのミニカーはバイクの免許が必要?

バイクの大きさでよくある50㏄と125㏄。

バイクであればそれぞれ2輪の免許が必要ですが、結論からお伝えしますと、ミニカーを運転するにあたって必要なのは、4輪自動車の免許です。

そのため、バイクの免許ではどのタイプであっても運転ができません。

ただし、分類的には50㏄のミニカーと125㏄の超小型車は異なる分類となっています。

50㏄

50㏄であれば、「ミニカー」に分類されます。

こちらは原付自動車として扱われるため、高速道路の走行が禁止されています。

制限速度は60km/hですが、二人乗りは不可です。

125㏄

125㏄は「超小型車」、3輪自動車扱いとなります。

こちらは自動車としての扱いになりますので、高速道路の走行は可能です。

ただし、最低速度が出せることが条件です。

他にも二人乗りの設備があれば二人乗りも可になっています。

ミニカーで公道を走りたい!どうすればできる?

ミニカーはこれまでもお伝えしてきたとおり、公道を走ることは可能です。

ただし、125㏄の超小型車については公道での走行は現状認められておらず、公道を走るにはお住いの地域で許可を得る必要があります。

今回は、50㏄のミニカーに限って、公道を走るための手続きを紹介します。

①ナンバープレートの交付を受ける

まずは住んでいる地域(登録したい地域)のナンバープレート交付に必要な書類や手続きを確認します。

ほとんどの場合で、販売証明が必要ですので、必ず手元に置いておきましょう。

申請自体はあっという間に終わります。

窓口でナンバープレートをもらえますので、それをミニカーにつければナンバープレートの交付は完了です。

②自賠責保険に入る

ミニカーは原付自動車に分類されるため、原付バイクと同様に自賠責保険への加入が義務付けられています。

公道を走る前に必ず入っておきましょう。

その他の任意保険の場合も、原付バイクと同様のプランとなります。

 

ミニカーのいいところは自動車に比べてこういった手続きがすごく簡単にできることです。

気に入ったミニカーを購入して、ナンバープレートの交付を受ければあっという間にミニカーで公道デビューができますよ。

まとめ

  • ミニカーを運転するには「普通自動車第一種免許」が必要!
  • ミニカーでは高速道路は走れない!
  • 50ccや125ccのミニカーであっても「普通自動車第一種免許」が必要!
  • ミニカーで公道デビューするには、ナンバープレートの交付が必要!

いかがでしたか。

近年、電気自動車タイプも発売され、注目を集めているミニカー。

可愛らしいフォルムに加え、気軽にカスタマイズできることも魅力の一つです。

普通自動車より気軽に乗ることができ、近場へのお出かけにはもってこいのミニカー、皆さんもぜひ一度見てみてはいかがでしょうか。