車の運転をする際には、事故だけじゃなく細かい違反にも要注意!
ついウッカリが重なって、免許取り消し!? なんて困っちゃいますよね。
いざとなったら、ウッカリでは済まないけれど、ウッカリ忘れちゃいそうなシートベルトの違反について解説します。
シートベルトの罰金はいくら?
皆さん、きちんとシートベルト着けていますか?
運転するときだけではなく、助手席に乗るときにもシートベルトを着けなくてはなりません。
助手席に座る人がシートベルトをしていないときにも、運転者が違反したとして違反点数がとられちゃいます。
ちなみに運転席や助手席の人がベルトを着けていないこの違反、正確には座席ベルト装着義務違反といいます。
座席ベルト装着義務違反で摘発されちゃったら、いくら払わなくてはいけないのでしょうか?
実は、罰金(反則金)はゼロ。
特にお金を払わなくてはならないということはないのです。
とはいえ、違反点数が加算されるのも痛いですし、何よりシートベルトをしていないときに重大な事故に遭ってしまったら…と思うとゾッとしてしまいますね。
運転するとき、助手席等に人を乗せるときには必ずシートベルトを着けるようにしましょう。
点数は引かれる?ゴールド免許の維持は、、、?
では、座席ベルト装着義務違反の違反点数は何点なのかというと、ズバリ1点。
なーんだ1点か、罰金も払わなくていいんならたいしたことない…なんて侮ってはいけません!
たった一度の違反、それも違反点数がたったの1点でも、ゴールド免許ではなくなってしまうのです。
違反後、次の更新時に引き続きゴールド免許にはならず、ブルー免許になってしまいます。
この「たったの1点」でゴールド免許でなくなってしまってはもったいないですよね。
免許が何色かで保険料なども変わってきますし、しっかりシートベルトを着けて、ぜひともゴールド免許を保持したいですね。
助手席、後部座席などの着用義務は?いつから?
運転席に座る運転者はもちろんのこと、助手席に乗る人もシートベルトの着用義務があることは先にも書きました。
では、後部座席はどうなのでしょう?
かつては一般道では後部座席についてはシートベルトの着用義務はなく、高速道路でのみ義務とされていました。
ところが、平成20年(2008年)6月に法改正があり、以降一般道でも後部座席のシートベルト着用が義務化されています。
ただし、一般道でシートベルト未着用が見つかっても違反点数は加算されず口頭注意のみ。
それでも、安全のために、しっかりと全席シートベルト着用するようにしましょう。
シートベルトを着用しているか否かで、事故時の死亡率が大きく異なり、数字にして実に14倍も違うんだとか!
運転席では56.5倍、助手席で15.2倍、後部座席で4.8倍の差になっています。
いざというときに命を守ってくれるのがシートベルトだということが、よくわかる数字ですね。
座席ベルト装着義務には、妊婦さんや座席に座っていられないほど具合が悪くて横になる必要がある等、シートベルトができない理由がある場合などには着けなくて良いという例外があります。
まとめ
シートベルトを装着する義務がある、のは知っているけれど、ウッカリ忘れちゃったらどの程度の違反になるのかについて解説しました。
違反点数としては1点、罰金などは払う必要はありませんが、違反は違反。
更新時にゴールド免許でなくなってしまいます。
運転席だけではなく、助手席や後部座席もしっかりとベルトを着けなくてはなりません。
違反であるかどうかだけではなく、事故の時に生死を分けることにもなってしまいます。
ルールを守って、安全運転に努めたいですね。